小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 寄付金の申し込み方法
■寄付金の申し込み方法
◆寄付金は1口5,000円を基本として何口でも申し込みいただけます
(5,000円未満でも申し受けます)
◆寄付の手続き
寄付者 |
1.寄付の申し込み (直接・電話・封書・はがき・ファクス・電子メール) |
小樽市 |
| 2.払込取扱票(ゆうちょ銀行)送付 |
||
| 3.ゆうちょ銀行・郵便局から払い込み |
1. 寄付のお申し込みをお願いします。
下記へ直接・電話・郵便・ファクス・電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。
下のリンクより寄附申込書をダウンロードできます。
■寄附申込書(PDF 68KB) ■寄附申込書(ワード 44KB)
2. こちらからゆうちょ銀行の払込取扱票を郵送します。
3. お送りした払込取扱票で、ゆうちょ銀行・郵便局から払い込んでください。
(払込料金はかかりません)
※ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関からの振り込みを希望される場合は、下記「申し込み・問い合わせ先」へご連絡ください。
●寄付専用の「払込取扱票」をすでにお持ちの方
寄付専用の払込取扱票(ゆうちょ銀行)をすでにお持ちで、その用紙によってご入金いただく場合は、寄附申込書を提出いただく必要はありません。 払込取扱票の記入をもってお申し込みいただいたものとみなすので、ご住所などを漏れなく記入してください。
寄付者 |
1.寄付の申し込み (直接・電話・封書・はがき・ファクス・電子メール) |
小樽市 |
| 2.現金書留で郵送または現金持参 |
1. 寄付のお申し込みをお願いします。
(下記へ直接・電話・郵便・ファクス・電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。)
下のリンクより寄附申込書をダウンロードできます。
■寄附申込書(PDF 68KB) ■寄附申込書(ワード 44KB)
2. 申し込み・問い合わせ先あてに現金書留で郵送または現金をご持参ください。
※現金書留の郵送料等は寄付される方の負担となりますので、ご了承ください。
※申し込みされた方の個人情報は、小樽市個人情報保護条例に基づき厳正に取り扱います。
◆申し込み・問い合わせ先
建設部まちづくり推進室まちづくり推進課
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-32-4111 内線471
ファクス 0134-32-3963
メール matizukuri@city.otaru.hokkaido.jp
■「小樽ファン認定証」の贈呈について
「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」に5,000円以上の寄付をいただいた方には、下記施設の入館料が最長2年間無料となる「小樽ファン認定証」を贈呈します。
※ 同じ方から毎年寄付をいただいた場合、寄付年数に応じてデザインを変えたものを贈呈します。
(1)対象者
5,000円以上の寄付をいただいた個人の方
(2)対象施設
小樽市総合博物館
小樽市総合博物館(運河館)
市立小樽文学館
市立小樽美術館
重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店
小樽市手宮洞窟保存館
※入館時に認定証を提示していただきます(ご本人のみ有効)。
(3)入館料が無料となる期間
寄附をいただいた年およびその翌年。
ただし、5,000円以上の寄附を5年間いただいた個人の方については、無期限で無料となる「名誉小樽ファン認定証」を贈呈します(5年間連続でなくても構いません)。
■ふるさと納税制度について
ふるさと納税は、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを実現するため、自治体に寄付を行った場合、5,000円を超える部分について、個人住民税や所得税が一定限度まで控除される制度で、結果として、その控除された金額をふるさとに納税したのと同じ結果が生じるという仕組みです。寄付先は、ふるさとや過去の居住地に限らず、全都道府県・市町村から自由に選ぶことができ、「ふるさとへの恩返し」という面と、「好きな地域を応援する」という側面を持っています。
■税制上の優遇措置について
(1)個人の方の場合(ふるさと納税制度)
個人の方が小樽市に寄付した場合、所得税および住民税の寄付金控除が受けられます。
◆領収書を添付し、確定申告をしていただく必要があります。詳しいことはお近くの税務署にお問い合わせください。
小樽市が送付する払込取扱票を使用した場合、ゆうちょ銀行が交付する「振替払込請求書兼受領証」は領収書の代わりとして確定申告の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
●所得税の寄付金控除
([次のいずれか少ない方の金額]−5,000円)×(所得税の限界税率:0〜40%)=所得控除額
寄付金の合計額
年間所得金額等の40%
●住民税の寄付金控除
(ア)と(イ)の合計額を税額控除((イ)の額については個人住民税所得割の1割を限度)
(ア)基本控除額([次のいずれか少ない方の金額]−5,000円)×10%
寄付金の合計額
年間所得金額等の30%
(イ)特例控除額([次のいずれか少ない方の金額]−5,000円)×[90%−(所得税の限界税率:0〜40%)]
寄付金の合計額
年間所得金額等の30%
※ 所得税の限界税率:寄付者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率
◇ ふるさと納税による寄付金控除の計算イメージ(PDF 29KB)
◇ ふるさと納税試算シート(エクセル 92KB)
前年の給与所得の源泉徴収票をもとに数値を入力すると、税額軽減額(概算額)が試算できます。
※ 実際に寄付した場合の軽減額は、その年の所得や所得控除などの内容により異なるので、目安としてご活用ください。
(2)法人の場合
法人の方が小樽市に寄付をした場合、法人税額の算定上、全額損金算入できます。
※ 税制上の優遇措置に関する詳しい内容については、個人住民税は下記連絡先または住民票のある市区町村の税務(住民税)担当へ、法人税はお近くの税務署へお問い合わせください。
◆問い合わせ先
財政部市民税課市民税第1・2係
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-32-4111 内線242〜245
ファクス 0134-22-5354
メール siminzei@city.otaru.hokkaido.jp
■確定申告について
1月1日〜12月31日までの間に5,000円を超える寄付をお寄せいただいた場合は、所轄する税務署で確定申告を行ってください。それにより、所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けることができます(所得税は現年分、住民税は翌年分が軽減されます)。
当初から所得税が非課税である場合など、確定申告を行わず、個人住民税(市町村民税・道府県民税)の寄付金税額控除のみの適用を受けようとする場合は、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書」に必要事項を記入し、寄付をお寄せいただいた翌年1月1日現在にお住まいの市区町村へ申告してください。
◇ 平成22年度 市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書(PDF 60KB)
◆申告書の提出について
平成21年分の所得税の確定申告の相談および申告書の受け付けは、平成22年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
申告書の提出方法は次のとおりです。
郵便または信書便により住所地などの所轄の税務署に送付する。
住所地などの所轄の税務署の受付に持参する。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告する。
なお、国税庁ホームページには、個人の方の確定申告書などの作成ができる「確定申告書等作成コーナー」が開設されていますのでご利用ください。
■ ご注意ください! ■
◆この取り組みは、ふるさとのまちづくりを支援したいという皆さんの善意を形にするためのものであり、決して寄付を強要するものではありません。
◆「小樽ファンが支える ふるさとまちづくり基金」をかたった寄付の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。
- 寄付金をお寄せいただく方法は、1.市からお送りした振込用紙での振り込み、2.現金書留での郵送、3.現金持参の3種類の方法があります。それ以外の方法(例えば、現金自動預払機(ATM)による振り込みなど)で払い込みをお願いすることは一切ありません。
- 「2.現金書留での郵送」を選択された方には、上記「申し込み・お問い合わせ先」以外へ郵送をお願いすることは、一切ありません。
- その他、寄付金の払い込みに当たり、不審な点などがございましたら、上記「申し込み・お問い合わせ先」へお気軽にご相談ください。