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新型インフルエンザワクチン接種について


 

(更新日平成22年3月31日) 

 

インフルエンザワクチンの効果とリスクについて

今回の新型インフルエンザワクチンには、これまでのデータから、重症化の防止や死亡の防止に一定の効果が期待されます。(ただし、感染防止の効果は証明されておらず、接種したからといって、かからないわけではありません。)

 

ワクチン接種は多くの方々に重症化防止というメリットをもたらしますが、副反応のリスクもあります。

副反応についての詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

リスクを100%排除できないことをご理解いただいた上で、個人の選択により接種を受けていただくようお願いします。(接種は義務ではなく、任意です。)

 

<参考>

新型インフルエンザ副反応と発生頻度について

 

ワクチン接種対象者について

 

平成22年1月22日(金)から、希望する全ての方がワクチンの接種を受けられるようになりました。


 

1歳未満の小児のワクチン接種について(国の見解)

1歳未満の小児は、健康成人と同様に、「優先接種対象者以外の者」に該当します。1歳未満の小児については、予防接種によって免疫をつけることが難しいため、新型インフルエンザワクチン接種は推奨されませんが、有益性とリスクを十分に考慮した上で、1歳未満の小児に新型インフルエンザワクチン接種を行うことは差し支えありません。 

 

 

輸入ワクチンについて

現在のところ、国においては、2月以降に輸入ワクチンの供給を開始する予定としています。

2月以降にワクチンの接種を受けようとする方は、国産ワクチンと輸入ワクチンのどちらかを選択することができます。

そのため、2月以降に医療機関に予約をする際は、国産ワクチンと輸入ワクチンのどちらを希望するのかについて、必ず申し出てください。

 

なお、輸入ワクチンについては、国産と異なり、接種方法や接種回数が異なるものがあるほか、国産には含まれていない免疫補助剤が含まれているなどの違いがあります。

 

<参考>

輸入ワクチンについて(厚生労働省ホームページ) 


 

接種費用について  

接種費用は、実費徴収となっています。

 

接種医療機関について


新型インフルエンザワクチンの優先接種対象者については、こちらをご覧ください。 


<妊婦および基礎疾患を有する方>
  • 妊婦 および基礎疾患を有する方については、主治医がいることが前提になっており、ワクチンも主治医が接種することが原則になっています(主治医への予約が必要です)。
  • 主治医がワクチン接種を行うことができない場合は、主治医が発行する「優先接種対象者証明書」が必要になります。

 

 

 

医療機関での提示書類について


接種を受ける際は、医療機関の窓口で次の書類を提示してください。

16歳未満の方の新型インフルエンザワクチン接種に係る保護者の同伴については、こちらをご覧ください。

 

 

接種対象者の区分

提示書類

基礎疾患を有する方

主治医が接種する場合は不要
※主治医以外の医療機関で接種する場合は、主治医が発行する「優先接種対象者証明書」が必要

妊婦

母子健康手帳
※妊婦には専用のワクチンを産婦人科にのみ配備しているため、主治医から接種を受けるのが最善

幼児(1歳〜就学前)

母子健康手帳 または
各種健康保険被保険者証

1歳未満の小児の保護者

母子健康手帳 または
各種健康保険被保険者証 または
住民票

優先接種対象者のうち、身体上の理由で予防接種できない方の保護者等

予防接種できない方の主治医が発行する優先接種対象者証明書および保護者等の各種健康保険被保険者証 または
住民票

小学生、中学生

母子健康手帳 または

各種健康保険被保険者証

※中学3年生の方は、予約時にその旨を申し出るとともに、接種日に必ず学生証(生徒手帳)をお持ちください。

高校生(相当する方)

各種健康保険被保険者証 または
学生証 または
住民票

※高校3年生の方は、予約時にその旨を申し出るとともに、接種日に必ず学生証(生徒手帳)をお持ちください。

高齢者(65歳以上の方)

各種健康保険被保険者証 または
運転免許証 または
住民票

上記以外の方
(優先接種対象者以外の方)

なし

 

 

 

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