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営業許可・登録の種類


食品衛生法による営業許可の種類

業種名

業種の内容

新規申請

手数料

飲食店営業

食堂・レストラン・居酒屋・スナックなど、食べ物や飲み物を調理して提供する施設が対象です。
食事を提供する旅館や、仕出し・お弁当などを提供する施設も含まれます。

17,700円

喫茶店営業

酒類以外の飲み物や茶菓を提供する施設が対象です。
カップ式自動販売機を設置する場合や、ソフトクリームを提供する施設も含まれます。

10,500円

菓子製造業

洋菓子・和菓子などを製造する施設が対象です。
菓子パンを製造する施設も含まれます。

15,400円

食肉製品製造業

ハム・ソーセージ・ベーコンなどの食肉製品を製造する施設が対象です。

24,500円

魚肉ねり製品製造業

魚肉ソーセージ・魚肉すり身・かまぼこなどの魚肉ねり製品を製造する施設が対象です。

17,700円

そうざい製造業

通常そのまま食べることができるおかず類(煮物・焼物・揚物・蒸物など)を製造する施設が対象です。
ゆでがに(煮かに)を製造する施設も含まれます。

24,500円

清涼飲料水製造業

ジュース・コーヒーなどの清涼飲料水を製造する施設が対象です。

24,500円

食品の冷凍又は冷蔵業

食品を冷蔵又は冷凍で保管する施設や、冷凍食品を製造する施設が対象です。

24,500円

食肉販売業

鳥獣の生肉(骨・内臓を含む)を販売する施設が対象です。
包装されたもののみを扱う場合も含まれます。

10,500円

魚介類販売業

鮮魚介類を販売する施設が対象です。
包装されたもののみを扱う場合も含まれます。

10,500円

乳類販売業

牛乳・乳飲料などを販売する施設が対象です。

10,500円

集乳業

10,500円

あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業

15,400円

みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業

17,700円

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、食肉処理業、魚介類せり売営業、食品の放射線照射業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業

24,500円

 

食品の製造販売行商等衛生条例(北海道)による営業許可・登録の種類

業種名

業種の内容

新規申請

手数料

許可

水産加工品製造業

魚卵製品(もみじ子・すじこなど)・いずし・ゆでだこ・みりん干・生うに・うに加工品・魚介類乾製品などの水産加工品を製造する施設が対象です。

7,400円

容器包装入食品製造業

菓子類およびそう菜類を合成樹脂製容器又はセロファンに小分け包装する施設が対象です。

豆腐の加工品製造業、こんにゃく及びところてん製造業、漬物製造業、水あめ製造業、菓子種製造業、こうじ製造業

登録

食品販売業

菓子類(汚染防止措置のとられているものを除く)・アイスクリーム類・そう菜類・半乾魚及び塩蔵魚・魚肉ねり製品・米飯類・豆腐及びその加工品・こんにゃく・食肉製品などを販売する施設が対象です。

4,500円

行商

菓子類・アイスクリーム類・魚介類・そう菜類・米飯類などを行商販売する場合が対象です。

2,100円